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大規模成長投資補助金(第5次)生活関連サービス業・娯楽業 活用ガイド

最終更新:2026/6/17|監修:中小企業診断士・認定経営革新等支援機関

生活関連サービス業・娯楽業が大規模成長投資補助金で設備投資・省力化を推進

大規模成長投資補助金は、賃上げを伴う大規模な成長投資を支援する制度で、健康ランド・宿泊施設・観光体験施設などの生活関連サービス業・娯楽業も対象となります。施設の刷新や製造・サービス工程の自動化など、事業拡大に直結する有形・無形資産への投資が補助対象となり、省力化と収益力強化を同時に実現する計画が評価されます。第5次公募では同業種からも複数の採択事例が出ており、業態に合った成長投資計画の策定が採択の鍵です。

この業種の採択事例

  • 生産性向上を実現する「次世代型健康ランド」モデル施設整備事業

    想定概要:健康ランド施設の大規模刷新にあたり、入浴・休憩・サービス提供の各工程に省力化設備やシステムを導入することで、スタッフ一人当たりの生産性向上と顧客満足度の底上げを図る取り組みと推測されます。

  • 体験型観光拠点整備および製造工程の自動化による生産性向上

    想定概要:観光客向けの体験型施設を新たに整備するとともに、関連する製品製造工程に自動化設備を導入し、手作業の削減と安定的な品質確保を両立させる計画と推測されます。

  • 宿泊施設の一体開発による沖縄型観光まちづくりの進化

    想定概要:沖縄の地域特性を活かした宿泊施設を一体的に開発・整備し、観光コンテンツの拡充と施設運営の効率化を組み合わせることで、地域全体の観光競争力を高める取り組みと推測されます。

生活関連サービス業・娯楽業で対象になりやすい設備・経費

施設の新増設・改修にかかる建物費(単価100万円税抜以上)や、サービス提供に専用する機械装置費(単価100万円税抜以上)が主な補助対象です。例えば、施設内で専用利用する省力化機器、サービス管理システム、予約・顧客管理の専用ソフトウェア・情報システム(ソフトウェア費)なども計上できます。一方、汎用PCやタブレット、乗用エレベーター、土地代・単純な建物購入、公道走行が可能な車両などは補助対象外となります。また、FIT/FIPを活用した売電目的のソーラーパネル等も対象外のため注意が必要です。

申請で押さえるポイント

本補助金は「賃上げを伴う大規模な成長投資」が前提であり、単なる老朽設備の更新(生産能力等が向上しない投資)は認められません。建物費・機械装置費ともに入札または3者以上の相見積もりが原則必要です。交付決定前の発注・契約は補助対象外となるため、採択後に速やかに交付申請を行い、交付決定日以降に契約することが必須です。また、1次〜3次公募で採択済みの補助事業と同一小分類・同一都道府県・対象役員重複がある場合は申請不可となるため、過去の採択状況を事前に確認してください。

成長投資計画の書き方と評価ポイント

審査では「事業拡大につながる相応の規模の投資」であるかが問われるため、投資によって売上・付加価値・生産性がどのように向上するかを具体的な数値で示すことが重要です。省力化による人員配置の最適化と賃上げ原資の確保という流れを、計画書内で論理的につなげることが評価につながります。採択後であっても、交付申請・検査時に経費の妥当性が精査され、減額や対象外となるケースがあるため、応募時から根拠書類を丁寧に準備しておくことを推奨します。

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よくある質問

Q.宿泊施設のリノベーション費用は補助対象になりますか?

専ら補助事業のために使用される建物の増築・改修であれば、建物費として補助対象となる可能性があります。ただし、単なる老朽設備の更新(生産能力等が向上しない更新投資)は認められず、単価100万円(税抜)以上であることも要件です。詳細は公募要領で必ずご確認ください。

Q.観光施設内で使用する送迎用車両は補助対象になりますか?

公道を自走できる自動車等の車両は原則補助対象外です。ただし、事業所・作業所内のみで走行し公道を自走できないもの、または税法上の車両及び運搬具に該当しないものは対象となる可能性があります。個別のケースは公募要領で要確認です。

Q.予約管理システムやPOSシステムは補助対象になりますか?

専ら補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムであれば、ソフトウェア費として補助対象となる可能性があります。他の既存事業と共有して使用する場合は対象外となるため、専用利用であることを明確に示す必要があります。

Q.風俗営業法の規制を受ける事業者は申請できますか?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項および同条第13項第2号で定める事業は補助対象外です。ただし、該当する事業を停止して新たな事業を行う場合は申請対象となり得ます。詳細は公募要領で要確認です。

出典:大規模成長投資補助金 事務局サイト大規模成長投資補助金 第5次 採択者一覧公募要領 第5次 p.16 16以下の経費は、補助対象外となります公募要領 第5次 p.13 13(7)補助対象経費補助対象となる経費は、事業拡大公募要領 第5次 p.14 14※5公募要領 第5次 p.2 2【重要】○公募要領 第5次 p.4 1.事業の概要...................公募要領 第5次 p.8 8⑩

監修:松下 大(中小企業診断士/認定経営革新等支援機関)

公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/6/17